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「催場状」には気をつけよう

2011-10-04

架空請求は無視するというのが最も安全な対処法ですが、中には放っておくと大変な事態を招くことがあります。
それは、簡易裁判所から届く『督促状』です。
例え身に覚えのない請求であったとしても、裁判所が動いている以上、何かしらの対処をしなくてはなりません。
なぜなら、督促状は二週間以内に異議申し立てしないと債権となり、強制的に支払いの義務が生じてしまうからです。
以前は督促状を利用した犯罪が多く見受けられましたが、手口が広く知られるようになった今は、減少傾向にあります。
裁判所から通知が届いたからといって焦らずに、まずは消費者相談センターを頼りましょう。
消費者相談センターであれば、親身になって相談に乗ってくれますし、簡易裁判所も丁寧に対応してくれます。
異議申し立てをすれば、殆どの業者は黙って引き下がります。
業者が不当な請求を寄越している以上、こちらは圧倒的に有利ですので、落ち着いて対処しましょう。
不振なメールが送られて来た場合も同じです。こちらは督促状と違い、無視しても大したトラブルには発展しないでしょうが、可能な限り警察署に届け出ましょう。
万が一のことが起きた場合、すぐに警察が駆け付けてくれますので、一度相談しておけば安心です。
また、証拠として手紙やメール、ヘッダ情報は保存しておいて下さい。
少しでも身に危険を感じたら、目に映る情報は全て大切に保管して、すぐに警察署又は消費者相談センターを頼りましょう。

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